平成27年問27 免許の基準

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  2. C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
  4. H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

コメント

この問題は、結構、いろんな論点がでてきますので、解説に苦労しますね。
テーマは、「免許の基準」

肢1

[問題] A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
まず、登場人物の整理

A社・・・「不正な手段により免許を取得した」、そしてバレた。
取り消しにかかる「聴聞(取調べ)」の期日と場所が「公示」されていた。
その期日までに、合併により消滅した。
合併には、相当の理由が無かった。つまり、逃げるための合併消滅。
(新たな会社を作って、また悪巧みしようという発想。)
A社取締役B・・・新しい宅建業者を立ち上げようとしている。
「公示」の50日前にA社を辞めている。

こういう場合は、登場人物の整理が一番。

そして、
このA社取締役Bが作る新しい宅建業者は免許を受けられないですか?という問題。

ここまではOK?

で、ルールと照らし合わせます。
ルール1: 悪いやつが、逃げることを目的とした場合、新たに免許をおろさない。

悪いやつってのは、

  1. 不正な手段により免許を受けたのがばれて免許取り消し
  2. 業務停止処分自由に該当し、情状が重い取り消し
  3. 業務停止処分に違反した取り消し

この3つの取り消し事由。「おまえ、絶対次も問題起こすやろ!5年間禁止じゃ!」そんな感じですね。

逃げることを目的とした合併とは、理由の無い合併のこと。「何の理由も無いのに合併っておかしいやろ!」という感じ。

ルール2: 逃亡防止のために、聴聞の公示(取り調べの日決定)の前、60日に辞めた取締役にも免許おろさない。

「お前、そんな取調べの直前(60日)になって辞めたとかおかしいし!」

こんな感じですね。この2ルールがポイントです。

ということは、この役員は、こ2つのルールにひっかかっているので、アウトですね。さぁ、もう一度、問題文を読み直してみましょう。

「免許受けられない」ので「○」

肢2

[問題] C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
登場人物の整理

C社の政令で定める使用人(店長)D・・・
威力業務妨害で、懲役1年の判決が出たが、2年間特に問題起こさなければ、刑は消えるという執行猶予の判決ももらってる。
C社を退任。
E社で政令に定める使用人になった。
なったけど、このDさん・・・執行猶予が満了していないんですけど。

E社・・・宅建免許をおろしたい。で、ちょうどC社を辞めたDさんがいた。Dさんを店長にすげた。

このE社免許をおろすことができるのか?

こういう話。

で、ルールと照らし合わせます。
ルール1・・・大罪を犯したものは、5年間役員にも、政令に定める使用人にもなれません

何を持って大罪とするのか。
死刑・懲役・禁固刑 と 一部の罰金刑は、大罪とする。
一部の罰金刑とは、1.宅建業法、2.暴力団対策法、3.傷害罪、4.傷害現場助勢罪、5.暴行罪、6.凶器準備集合罪、7.脅迫罪、8.背任罪、この8つの罰金は、大罪入り。
あと、軽微な、「拘留」「科料」は、大罪に入らない。

この大罪に入っているか否かを問われる質問が良くある。

ちなみに、「役員等」の中に「政令で定める使用人も入ります。」

ルール2・・・執行猶予中は、いくらなんでも免許はムリっす。執行猶予終わったら、即時OKだけど。

ということで、問題を読み直して見ましょう。この店長D、懲役の執行猶予中。なので、E社の免許は無理っす。

「免許受けられない」ので「○」

肢3

[問題]

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。

登場人物の整理

F・・・未成年者 どんな未成年者か? ⇒ 「成年者と同一の行為能力を有しない」ココ重要。
G・・・その未成年者の「法定代理人」まぁ、親ですね。
この人、背任の罪で罰金刑になっています。

で、このFが宅建業を開こうとする時に、Gが、刑が終わった日から5年経ってないという話。これは影響するのか?という話。

ルールと照らしますと・・

未成年者が、親御さん(法定代理人)から許可をもらっていると問題なし。
「成年者と同一の行為能力がぬわい」ということは、結婚もしていないし、法定代理人からOKももらっていないつう話。と、そのときは、なんと、親が審査されるのであります。
で、重要なその親はというと、「背任の罪」・・・ここで思い出すのが、大罪基準。
 
一部の罰金刑とは、1.宅建業法、2.暴力団対策法、3.傷害罪、4.傷害現場助勢罪、5.暴行罪、6.凶器準備集合罪、7.脅迫罪、8.背任罪、この8つの罰金は、大罪入り。

これですね。宅建・暴力・騙し系の罪は、罰金刑で大罪入りするわけです。

となると、この親御さんGは、大罪ということに。となると、刑期後5年の縛りが発生するちゅう話ですね。

はい、じゃ問題に戻ってみるて、Fは、免許を受けられないですか~?

「免許受けられない」ので「○」

肢4

[問題]

H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

登場人物の整理

H社取締役 I ・・・暴力団員
H社・・・Iが暴力団員だったことが判明
免許を取り消される。
Iを退任させた。

さ、こういうことですね。
で質問は、この暴力団員だったIを追放したH社は、5年待たないと免許をおろすことができないのか?
という問題。

ルールと照らしますと・・

5年の縛りの取り消し事由って・・・なんだったかかぁ。

そう!、

悪いやつが、逃げることを目的とした場合、新たに免許をおろさない。

という話。つまり、

  1. 不正な手段により免許を受けたのがばれて免許取り消し
  2. 業務停止処分自由に該当し、情状が重い取り消し
  3. 業務停止処分に違反した取り消し

でしたね~。悪いやつが、免許を取る場合という前提なんです。

選択肢4の場合、悪いやつと追放したパターンなので、問題ないんですね。
5年待たなくても大丈夫!

「免許は受けることができない」わけではないので「×!」

問27 解答

×はどーれだ、答えは「4」

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