平成27年過去問解説 問29 重要事項の説明

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び書面の交付に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
  2. 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。
  3. 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
  4. 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

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問29は、テーマは重要事項からの出題です。
重要事項は、毎年何問もでますし引っ掛けがたくさん出ます。ひっかけというか、法律にない話を混ぜてきますので、過去問をたくさんやって、知識の範囲を広げておくしか解答の確率を上げることができませんのでご注意ください。
では、問題をしていきましょう。

肢 1

[問題] 宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。

状況確認

の必要なし。
複雑な問題ではありません。
宅地建物取引業者でない売主には、、、と思わせぶりな口調ですが、ルールに従えは単純です。

問題は、買主に重要事項の説明義務はあるか?

という部分です。
そんなものはありません。
「説明させなければならない」わけではないので、「×」

肢 2

[問題] 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。

状況確認

これもまた、「自宅または勤務先・・・」と思わせぶりな口調で問題を出してきますね。宅建の問題にありがちな話です。しかし、これは、クーリングオフの問題の内容と混乱をさせるための口調です。
重要事項の説明にそんな規定はありません。自宅でしようと喫茶店でしようと関係ありません。騙されないようにしてください。
答え:「事務所以外の場所で行える」ので「○」です

肢 3

[問題] 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

宅建業者が代理して、購入する場合ですね。そんなシチュエーションがあるのか?と思いますが、これは、民法の「代理」と混ぜたつもりなんですね。代理が宅建業者だったら省略できるのかな〜と惑わしています。
でも、代理であろうとなんだろうと「重要事項は、買主が知るべき事項」は崩れません。

ですので、

答え:「代理が宅建業者なので説明は必要ない」わけではないので、「×」

肢 4

[問題] 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。

これもおかしいんですね。
なんで、記名押印する人と、説明する人が、別の人になるのか?という疑問が出ます。基本は合わせましょうよ。
この時点で×なんですが、なんとなく、専任以外は記名押印できないんじゃないの?という知識を持っている人もいますが、別に専任関係ないです。
そもそも、専任の宅建士って単なる「常勤の宅建士」なので、常勤、非常勤関係ないですねよね。

ひっかからないでください。

ということで、

答え:「記名押印は専任の宅建士でなければならない」わけではないので「×」と鳴ります。

はい、×○××となって、答えは「2」が正解となります。

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