宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア Aは、Bが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成しなかった。
- イ Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。
- ウ Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。
- エ Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
コメント
専任媒介契約書に関してですね。
さて、どんな問題でしょうか?
肢 ア
でました!業者特令?そんなのあるの?
はい、残念ですが、ないです。
こういう問題多いんですよね。業者は許されます的な感じ。あんまりないです。
媒介契約書にも特例ないです。
全員、作成してください。
ということで、
答え:「作成しなかった」は「違反」となります。
肢 イ
要望があれば、指定流通機構(レインズ)への登録は免れる?そんなことはないです!
法律です。だから、悪質な業者は、レインズ載せて「商談中です」なんて嘘を平気で言うんですね。
何人たりとも、専任のレインズ登録はさけられねー
ということで、
答え:「要望により登録しなかった」は「違反」です。
肢 ウ
Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。
肢イが解ければ同時にとけますね。
何人たりとも、専任のレインズ登録はさけられねー
ということで、
答え:「指定流通機構に登録せず」で「違反」
肢 エ
Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。
報告の話ですね。
一般、専任、専属専任と報告義務は、規定が違っていましたね。
- 一般・・・規定なし
- 専任・・・2週間に1回以上
- 専属専任・・・1週間に1回以上
でした。
これを思い出せれば解けますね。
今回は、「専任」なので、2週間に1回以上であればOKです。問題は、毎週金曜日ですね。
とすると、2週間に1回よりもきつい条件ですね。業者さん頑張りましたね。「法律では2週間に一回ですが、ウチは 1週間に1回です!安心してください! 」という営業トークだったのでしょうか?
ということで、
答え:「報告日は毎週金曜日」は「違反しない」ですね。
はい、ということで、
「違反」「違反」「違反」「違反しない」で「違反するもの」は、3つなので、「3」が正解となりました。