平成27年問26「宅地」の定義・免許の要否

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
  • イ 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
  • ウ 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。
  • エ 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

コメント

さて、今年の宅建はどうなんでしょうか、いきなり個数問題が出てきましたね。
ここでは、「宅地の定義」「免許の要否」がわかっていますか?というダブルテーマできました。
今後は、こういうダブルテーマ複合問題が多くなってくることだと思います。

肢ア

[問題] 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
宅地の定義まとめ

宅地の定義をまとめましょう。

宅地に該当するもの 用途地域内の土地
建物(住宅だけじゃないよ)の敷地にされる土地
宅地に該当しないもの 道路・河川・公園

これが定義です。
問題文では、「工業地域内」ということでこれは、用途地域内の土地に当てはまります。従って、建築資材置き場になっていても宅地に該当しますね。設問者は、ここで、建築資材置き場は、住宅建ってないから宅地違うのでは?と思わせる問題ですね。

「該当します」で「○」

肢イ

[問題] 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
免許の定義まとめ

免許の定義をまとめましょう。

自ら当事者 媒介・代理
売買・交換 あたる あたる
貸借 あたらない あたる

ここで思い出すべきは、「賃貸オーナーは、宅建業の許可不要」ということです。そんなことになるとサラリーマン大家さんが全員宅建業取らないといけないですからね。で、それ以外は、「宅建業いるで~」という感じでOKです。
で、今回の問題のポイントは、「社会福祉法人」だったら免許いらないのかな?と思わせるところです。騙されてはいけません。「賃貸の媒介」なので、必要ですよ。

「必要とする」ので「×」

肢ウ

[問題] 都市計画法に規定する用途地域の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。
宅地の定義まとめ

宅地の定義をまとめましょう。

宅地に該当するもの 用途地域内の土地
建物(住宅だけじゃないよ)の敷地にされる土地
宅地に該当しないもの 道路・河川・公園

これが定義です。
今度は、用途地域「」!と来ました。でも安心してください。「倉庫の用に」となっているので、建物建っているじゃんということで、宅地認定!

「宅地に該当する」ので「×」

肢エ

[問題] 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
免許の定義まとめ

免許の定義をまとめましょう。

自ら当事者 媒介・代理
売買・交換 あたる あたる
貸借 あたらない あたる

ここで思い出すべきは、「賃貸オーナーは、宅建業の許可不要」ということです。そんなことになるとサラリーマン大家さんが全員宅建業取らないといけないですからね。で、それ以外は、「宅建業いるで~」という感じでOKです。
今回のポイントは、「管理業者」って、免許いらないんじゃないの?と思わせる部分です。
いいえ、普通に要りますよ。

「免許は必要」なので「×」

問26 解答

1個しか○が無かったので、答えは「1」

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