次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
- イ 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
- ウ 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。
- エ 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
コメント
さて、今年の宅建はどうなんでしょうか、いきなり個数問題が出てきましたね。
ここでは、「宅地の定義」と「免許の要否」がわかっていますか?というダブルテーマできました。
今後は、こういうダブルテーマ複合問題が多くなってくることだと思います。
肢ア
宅地の定義まとめ
宅地の定義をまとめましょう。
宅地に該当するもの | 用途地域内の土地 建物(住宅だけじゃないよ)の敷地にされる土地 |
---|---|
宅地に該当しないもの | 道路・河川・公園 |
これが定義です。
問題文では、「工業地域内」ということでこれは、用途地域内の土地に当てはまります。従って、建築資材置き場になっていても宅地に該当しますね。設問者は、ここで、建築資材置き場は、住宅建ってないから宅地違うのでは?と思わせる問題ですね。
「該当します」で「○」
肢イ
免許の定義まとめ
免許の定義をまとめましょう。
自ら当事者 | 媒介・代理 | |
---|---|---|
売買・交換 | あたる | あたる |
貸借 | あたらない | あたる |
ここで思い出すべきは、「賃貸オーナーは、宅建業の許可不要」ということです。そんなことになるとサラリーマン大家さんが全員宅建業取らないといけないですからね。で、それ以外は、「宅建業いるで~」という感じでOKです。
で、今回の問題のポイントは、「社会福祉法人」だったら免許いらないのかな?と思わせるところです。騙されてはいけません。「賃貸の媒介」なので、必要ですよ。
「必要とする」ので「×」
肢ウ
宅地の定義まとめ
宅地の定義をまとめましょう。
宅地に該当するもの | 用途地域内の土地 建物(住宅だけじゃないよ)の敷地にされる土地 |
---|---|
宅地に該当しないもの | 道路・河川・公園 |
これが定義です。
今度は、用途地域「外」!と来ました。でも安心してください。「倉庫の用に」となっているので、建物建っているじゃんということで、宅地認定!
「宅地に該当する」ので「×」
肢エ
免許の定義まとめ
免許の定義をまとめましょう。
自ら当事者 | 媒介・代理 | |
---|---|---|
売買・交換 | あたる | あたる |
貸借 | あたらない | あたる |
ここで思い出すべきは、「賃貸オーナーは、宅建業の許可不要」ということです。そんなことになるとサラリーマン大家さんが全員宅建業取らないといけないですからね。で、それ以外は、「宅建業いるで~」という感じでOKです。
今回のポイントは、「管理業者」って、免許いらないんじゃないの?と思わせる部分です。
いいえ、普通に要りますよ。
「免許は必要」なので「×」
問26 解答
1個しか○が無かったので、答えは「1」