宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
- イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
- ウ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
コメント
はい、重要事項の説明ですね。
重要事項は、毎年何問もでますし引っ掛けがたくさん出ます。ひっかけというか、法律にない話を混ぜてきますので、過去問をたくさんやって、知識の範囲を広げておくしか解答の確率を上げることができませんのでご注意ください。
では、問題を解いていきましょう。
肢 ア
宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
状況整理
- 物件・・・宅地
- 種別・・・賃貸
ですね。この場合、道路斜線制限を説明しなかった!ということなのですが、宅地の賃貸つまり、借地ですよね。
借地の場合、建物を建てる前提なので、建てる時の制限事項の説明義務ありますよね。
だって、もしも借りる時に「聞いてなくて」建てられると思って借りたら建てられなかった!なんてことになると、揉めますね。そもそも重要事項説明って、「そんなの聞いてないよ〜」防止の目的なので、これはまずいですよね。
ということで、
答え:「道路斜線制限を説明していない」は「違反」です
肢 イ
建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
状況整理
物件・・・建物
種別・・・賃貸
この時、「新住宅市街地開発事業により造成された宅地上」とのことなんですが「なんだそりゃ?」という感じですね。
でも、
「建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限がある」
なんてこと言われちゃってます。
ってことは、借りてから「ここにさー住もう」といった時に、「誰に断って、使ってんねん!知事の許可得てるんか!」って言われますよということです。
「そんな〜聞いてないよ!」ですよね
法律上は、「新住宅市街地開発法32条1項の規定に基づく制限は、建物の貸借の契約において説明事項とされている」
となります。
まぁ、これは知らなければパニック問題。ですね。
でも、文中にヒントが隠されているので落ち着いていきましょう。
答え:「使用の許可のいる物件で説明しなかった」は「違反」です。
肢 ウ
建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
物件・・・建物
種別・・・賃貸
建物賃貸の場合、建てる時にかかる制限の準防火地域の制限が重要事項に入るか?という話ですね。
もう、建ってしまっていますので関係ないですね。
答え:「建物賃貸に準防火の制限説明しなかった」は、「違反しない」です。
ということで、
「違反」「違反」「違反しない」で違反するものは、2つなので、答えは「2」となります。