この下の要件が全部満たされないとクーリングオフは発動できないぞ!
売主要件
売主が宅建業者(文中では、自ら売主。)
買主要件
買主は、一般人(宅建業者でない。)
場所要件(爺様保護目的)
保護対象は、拉致されてわけわからん場所でサインさせられた方々。だから、自ら売主の事務所とか、買主が自分で自宅・職場に呼んだ場合はわけわからん認定はない。しかし、「買主が自分で喫茶店来て」という場合はどないなりますか?という引っ掛けはおおい。答えは、わけわからん認定おります。なぜか?買主が呼んだ自宅と職場は例外わけわからん認定は除外されます。
山奥。わけわからん場所。例:喫茶店、マクドナルド(事務所・モデルルームではクーリングオフ出来ない。)
※たまに、買い物全てのものにクーリングオフがついている勘違いされている方がいらっしゃいますが、そうではありません。特に、不動産などの場合、「やーめた、クーリングオフするわ」と簡単にされては迷惑ですね。ですので、「基本は契約解除」はできませんが、詐欺的集団催眠的行為があっとか特殊な場合は解除できますよ。と特約が付いています。ですので、なんでもかんでも買主が強いわけではありません。きちんとした場所できちんとすれば契約解除する場合は違約金が必要になってきますのでお間違えのないよう。
時期要件
契約時ではなく、申し込み書いた時だ。
これも、爺様保護の観点から考えればすぐに答えはでます。「では、この申し込み書サインしてくさい」とされた場合でも「解除」を発動させることができる。
引き渡し要件
引き渡しがまだ済んでない必要性あり。
例えば、
土地買います。
現金も全額支払って引き渡しも終わっています。80%ならクーリングオフ出来ます。
さ、クーリングオフできます?
できません。「全額支払い+引き渡し」まで要件が揃わないとクーリングオフはありません。
日付要件
書面要件
説明要件
思い出してみてください。
コメントいつでもお待ちしております。
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