【問 26】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
- Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
- Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、 1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
- Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
解説
宅建問題の最初が「監督処分」の話ですね。これは簡単です。
前提条件
Aは、 甲県知事 免許業者 である
その上で、自ら売主となった場合、重要事項の説明をしなければ、甲県知事から業務停止うけるか?という問題。
想定される迷い
「え、そんな規定あるの?」
はい、あります。ここで、重要なことは、「誰が業務停止できるか?」という話の方が重要です。
「甲県知事」が「乙県知事」になっていたりします。
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