どんな規定だったか?
- 宅建業者が売主で買主が一般ピーポーの場合の規定
- 中間金も含む、引き渡しまでに受領するという意味で「等」がつく
- そもそもは、手付金詐欺防止の目的。手付金を高額にとって、とんづらする業者が多発したらしい。
- 特に新築なんかで資金繰に困っている業者の場合、中間金くれくれと言ってくる。
- その割に完成時期が延びたりして・・・こりゃ違反。
- 保全措置をした上で受け取るならOK
- 完成物件・未完成物件で異なる。物がなかってとんづらされたら一貫のおわりだから。縛りがきつい。
- 完成物件は、代金の5%、未完成物件は、10%が限度。ただし、5%、10%以下でも1000万円を超えると保全対象になるから要注意だ。
解説がよかったらコメントください。励みになりますし、ズバリ、悩んでいる最中の問題点を教えてもらうと超ありがたいです。
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