住宅瑕疵担保履行法おさらい

住宅瑕疵担保履行法ってなんぞ?

瑕疵ってつまり欠陥住宅ですわな。

で、新築立てた場合、隠れた瑕疵にかんして保証付けないと法律違反というのがあるわけですよね。まぁ、もともと欠陥住宅売ってた業者がいたのでそれを戒めるためにできた法律ですよね。新築購入者を法律で守りましょうというわけですわ。

第570条売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

まぁ、これは、一般的に2年に制限されちゃいますよね。

で、2年じゃ足らないよーということで、品確法という法律ができました。これで建物構造上の欠陥は10年になります。

(構造耐力上主要な部分)
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材のうち、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分(建築基準法施行令第1条第1項第3号と同様の内容)
(雨水の浸入を防止する部分)
・住宅の屋根又は外壁
・住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具
・雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

b)請求できる内容
・修補請求(民法上売買契約には明文なし)
・損害賠償請求
・解除(解除は売買契約のみで、修補不能な場合に限る。)

c)瑕疵担保期間
完成引渡しから10年間義務化

しかしです。

普通に建っていれば問題はないのですが、例えば隠れたる瑕疵が見つかりました。基礎部分なので構造の問題です!じゃあ品確法の範疇か!と思い売主に直談判!あれ、破産?!

じゃーどこに言えばいいのよ!

ということで、この法律ができるまでは、泣き寝入りしていたのですが、この法律ができて瑕疵担保できるようになりました。

でも、そんな破産した会社が瑕疵担保できるの?

システムは簡単です。

新築の売主は、新築を引き渡ししたらお金を供託or保険の義務あり

こうすれば、売主が破産しても大丈夫ですよね。供託金から欠陥受託購入者は返還してもらえます。もちろん、主要部分の瑕疵に限りますよ。クロスがめくれてきたとかは適用されないという話。

え、でも引渡しの後って・・・心配でないですか?

それをブロックするのは、供託状況の届け出制度です。毎年、春3/31と秋9/30が基準日に制定されています。この基準日ごとに免許権者と呼ばれる免許をおろした主に届け出る必要があります。期間は10年間必要です。

違反するとどうなるのか?

供託や保険をかけず、または届け出を行わない場合は、基準日の翌日から50日を経過すると、契約禁止となります。

しょっ引かれます。

その他、営業保証金とよく似た制度にしています。

  • 有価証券OK
  • 主たる事務所の最寄の供託所
  • 保管替えも可能
  • 追加供託も同じく
  • 契約成立前に説明義務ありも同じく

営業保証金と違う点

  • 書面交付義務

書面交付が必要なんです。ちゃんともらってくださいね。

という感じで住宅瑕疵担保履行法のおさらいでした。

 

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